社内旅行積立金の取扱いについて確認したい事項があります。
これまで、社内旅行積立金として、従業員1人あたり毎月数千円を給与から天引きし、専用通帳を作成して管理しておりました。
今回、決算作業に伴い、預かっている積立金の明細と専用通帳の残高を確認したところ、各従業員別の預り金明細と、負債として計上している帳簿残高に不一致があることが判明しました。
現在、内容を精査しておりますが、退職者に対する未返還金が存在している可能性がある状況です。
今後、精査の結果として、例えば「退職者aに対する未返還分○○円」が判明した場合や、反対に誰の預り金か特定できない残高が存在する場合、最終的には雑収入として計上することになるのではないかと考えております。
その際の根拠として消滅時効を想定しておりますが、そもそも、このような社内積立金の未返還分については時効という考え方が適用されるのでしょうか。
また、時効が適用される場合には、民法改正前後で取扱いが異なるのか確認したいです。
具体的には、以下の点についてご教示いただきたいです。
・社内旅行積立金の未返還分に消滅時効は適用されるのか
・適用される場合、時効期間は何年になるのか
・民法改正(令和施行)前後で時効年数に違いがあるのか
・改正前に給与天引きされていた積立金部分については、改正前民法による時効期間が適用されるのか
・未返還分や所有者不明金を雑収入計上する場合の考え方やタイミングはどのように整理すべきか




