令和中頃決算の株式会社において、役員死亡退職金の損金算入時期について確認したい事項があります。

対象法人は3月決算の株式会社です。令和中頃に代表取締役が死亡し、その翌月に臨時株主総会を開催して後任役員の選任を行いました。

あわせて、死亡した前代表取締役に対する死亡退職金の支給額を決議しております。なお、実際の支給時期については、翌事業年度の5月を予定しています。

この場合、死亡退職金の損金算入時期について、退職金額が具体的に決定された事業年度である、前事業年度(4月1日から翌年3月31日までの会計期間)で処理してよいのでしょうか。

国税庁のタックスアンサーNo.5208「役員に対する退職金」においては、損金算入時期について、
「株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度」
と記載されているため、上記の理解で問題ないようにも思われます。

一方で、インターネット上の一部解説では、「次の定時株主総会」の属する事業年度で損金算入するとの説明も見受けられます。
この点について、どちらの考え方が適切なのか、実務上の取扱いも含めてご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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