株式会社の解散日について、株主総会議事録の文言解釈に関して確認したい事項があります。
状況は以下のとおりです。
・3月29日に開催した株主総会において解散決議を行った
・議事録には「3月31日をもって会社を解散する」と記載した
・その議事録を基に、司法書士へ解散登記手続きを依頼した
・解散登記後の登記事項証明書には、「4月1日株主総会の決議により解散」と記載された
会社側としては、解散日の意図はあくまで「3月31日」であり、翌日の4月1日ではない認識でした。
これに対し、司法書士からは、
・「○月○日をもって」という表現は、その日の終了時点(24時時点)を意味すると考えられる
・したがって、その日中は会社が存続していると解釈される
・その結果、解散の効力発生日は翌日になる
という説明を受けています。
そこで確認したいのですが、「○月○日をもって会社を解散する」という株主総会議事録の記載をした場合、法的・登記実務上は、その翌日が解散日(効力発生日)になるという解釈が一般的なのでしょうか。




