株式売買に伴い、自社株評価を実施する予定です。

その際、類似業種比準価額方式における業種区分の採用方法について判断に迷っているため、ご相談させていただきます。

対象会社の事業内容は、「バイオマス再資源化プラントの企画、立案、施工」と「各種環境プラントの企画、立案、施工」です。

また、売上構成は以下のようになっています。

・プラントエンジニアリング業:約90%
・プラントメンテナンス業:約10%

主たる事業であるプラントエンジニアリング業については、単純にプラント設備を仕入れて販売しているわけではなく、企画・立案・施工までを一連で受注し、提供しています。

なお、これらの業務をすべて自社で完結しているわけではなく、一部については下請業者へ外注しています。

また、販売後にはプラントの整備・改修等が発生するため、メンテナンス業務も行っています。

以上を踏まえ、業種区分について確認したところ、事業目的等から形式的には、

「74 技術サービス業(他に分類されないもの)」
→「749 その他の技術サービス業」

に該当するようにも思われます。

一方で、実態としては、プラントの企画・施工に伴い売上原価も発生しており、事業の性質としては建設業に近いとも考えられます。

仮に建設業に該当するとした場合には、

「08 設備工事業」
→「084 機械器具設置工事業」

に分類されるのではないかと考えています。

このような場合、類似業種比準価額方式における業種区分としては、どちらの業種を採用すべきと考えられるでしょうか。

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事