被相続人甲の相続税申告を進めるにあたり、甲名義の過去の銀行口座の入出金履歴を確認していたところ、約5年前に、甲の知人である乙に対して約300万円の送金が行われていたことが判明しました。

しかしながら、甲の相続人は当該送金の存在自体を把握しておらず、その趣旨や経緯についても分からない状況です。

また、現時点では、

・借用証
・金銭消費貸借契約書
・返済予定表等

といった資料も見当たっておりません。

そのため、

・甲が乙へ金銭を貸し付けていた可能性
・単純な贈与や援助であった可能性

のいずれも考えられる状況です。

さらに、仮に貸付金であったとしても、返済が完了しているのか、未回収残高が存在するのかについても確認する手段が乏しい状態です。

このような場合、税理士としては、まず相続人に対し、乙へ直接連絡が取れるようであれば連絡をしてもらい、送金の趣旨や返済状況等を確認していただく必要があると考えております。

【質問】

このような対応方針で問題ないでしょうか。

また、それ以外にも、税理士として追加で確認・検討しておくべき事項や、相続税申告上注意すべきポイント等がありましたら、ご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

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