A社(同族会社)の取締役であった甲さんは、父親であり代表取締役であった乙さんが逝去したことに伴い、A社の代表取締役に就任しました。

甲さんはもともとA社では非常勤取締役として関与しており、主たる勤務先はA社とは別のB社でした。そのため、これまで雇用保険についてはB社で加入していました。

その後、甲さんはA社の事業に専念するためB社を退職し、A社の代表取締役として業務に従事することになりました。
B社退職後、甲さんは失業保険の受給申請を行うためハローワークを訪れましたが、その際の申請書において「役員ではない」との内容で申告を行いました。

しかし、ハローワークの担当者から、甲さんがA社の代表取締役であることを指摘されました

さらに確認が進む中で、B社において雇用保険へ加入した当初についても、「役員ではない」として手続きが行われていたことが判明しました。

これに対し、ハローワークの担当者からは、
・虚偽申請に該当する可能性があること
・刑事告発を行う可能性があること
を告げられたとのことです。

その後、失業保険については支給前の段階で申請が認められず、実際には失業給付を一切受け取っていません

また、後日ハローワークから申請の取下げに関する書類へ署名するよう求められています。

甲さんとしては、
・「役員ではない」と記載したのは、B社の役員ではないという意味で記入したものであること
・雇用保険や失業給付を不正に受給しようという意図はまったくなかったこと
を説明しています。

そこで、以下の点についてご教示ください。

・このような事案において、甲さんが虚偽申請を理由として刑事告発される可能性や、そのような対応が法的に妥当といえるのかについてお伺いしたいです。

・ハローワーク担当者から「刑事告発するかもしれない」と告げられた対応について、行政機関の対応として適切なものなのでしょうか。それとも、やや行き過ぎた対応と考えられるのでしょうか。

・ハローワークから求められている申請取下げ等の書類に署名した場合、虚偽申請や不正受給の事実を認めたことになるのでしょうか

また、その後の行政手続きや法的責任にどのような影響が生じる可能性があるのかについてもご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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