飲食店を2店舗経営している個人事業主から、過去の所得税申告について相談を受けました。

内容としては、過去の申告において車両の計上漏れがあったため、更正の請求により申告内容を修正したいとのことです。

当該車両は、購入価額が約1,000万円を超える高級外車です。

事情を確認したところ、

・車両代金は事業用口座ではなく個人名義の口座から支出している
・購入時の請求書や明細書等は当時税理士へ提出していなかった
・そのため、申告時には固定資産として計上されていなかった

とのことでした。

また、事業使用割合について確認したところ、納税者本人からは、

「ほとんど事業で使用しているので90%程度は事業用だと思う」

との説明がありました。

しかしながら、

・運行記録
・走行距離の記録
・使用状況の一覧
・業務利用と私的利用を区分した資料

などは存在しておらず、具体的な根拠は示されていません。

こちらから確認しても、

「感覚的には90%くらい」

という回答にとどまり、事業利用割合を客観的に算定できる状況ではありません。

私の理解では、家事関連費を必要経費へ算入するためには、

・業務遂行上必要な支出であること
・業務使用部分と家事使用部分が合理的に区分されていること

が求められるものと考えています。

そのため、現状のように按分割合の根拠が不明確な状態で更正の請求を行うことについて、税理士として一定のリスクがあるのではないかと懸念しています。

一方で、納税者本人は90%の事業使用割合で更正の請求を行うことを希望しています。

【質問】

このような場合、

・客観的な按分根拠が十分でないまま更正の請求を行うことについて、税理士としてどのようなリスクが考えられるか
・更正の請求を受任する場合、どの程度まで根拠資料の収集や検証を行うべきか
・納税者の申告意思に基づいて90%按分で申請する場合、税理士側のリスク軽減策としてどのような資料を残しておくべきか

についてご教示いただけますでしょうか。

例えば、

・納税者から提出された説明書
・使用実態に関する申告書や確認書
・メールやチャットでのやり取り
・按分割合を納税者自身が決定したことを確認する書面
・税理士が按分割合の妥当性を保証するものではない旨の確認書

などを保存しておくことが有効なのかについても、併せてご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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