現在、契約形態と税務代理の関係について確認したい事項があります。

今回の案件では、会計事務所がA社の記帳代行や税務申告を担当する予定です。しかし、契約関係については、A社が親会社であるB社へ管理業務を委託し、その管理業務のうち税務に関する業務をB社から会計事務所へ再委託する形で進める予定となっています。

つまり、実際に記帳代行や税務申告の対象となるのはA社ですが、会計事務所とA社との間には直接の契約関係がなく、契約上はB社とのみ契約を締結する形となります。

このような契約形態を前提として、確認したい事項は次のとおりです。

・会計事務所とA社との間に直接の契約関係がない場合であっても、A社の記帳代行や税務申告、税務代理を行うことに法的な問題はないのでしょうか。

・また、このような契約形態で税務代理を行う場合、税理士法上または実務上、特に留意すべき点があればご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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