現在、自社において、WEBマーケティングの内製化支援サービスを利用しています。内容としては、月1回のWEBマーケティング研修などを受講するもので、受講料は毎月約10万円、これまでに約5か月分を支払っています。
契約前の提案時には、「研修で使用する資料はすべて提供する」という説明を受けており、その内容が記載された提案資料も現在手元に保管しています。
ところが今回、支援を行っているマーケティング会社から、「他の受講者が研修資料を第三者へ無断流用したため、今後はすべての受講者に対して研修資料の提供を取りやめる」という連絡がありました。
しかし、提案時に「研修資料はすべて提供する」と説明して契約を締結している以上、一部の利用者による不適切な行為を理由に、すべての契約者への資料提供を停止することは、当初の提案内容に反する対応であり、契約どおり資料を提供する義務があるのではないかと考えています。このような理解で問題ないでしょうか。
また、仮に今後も資料提供が行われない場合には、契約時の提案内容と実際のサービス内容が異なることになるため、提案内容を前提として契約したこと自体に問題があるとして、契約の無効や取消し、あるいはこれまで支払った受講料の返還を求めることができる可能性はあるのでしょうか。
なお、契約書には業務内容や秘密保持義務、著作権、損害賠償などについての定めはありますが、「研修資料を提供すること」についての明確な記載はなく、契約前の提案資料にはその旨が記載されています。契約書と提案資料を踏まえた場合、どのように考えるべきでしょうか。




