顧問先法人の税務処理について、ご相談いたします。

当該法人では、固定資産を取得する際に補助金の交付を受けたため、圧縮記帳を行っています。なお、この処理は過年度に実施されたものであり、申告書はすでに税務署へ提出済みです。

当時の仕訳は、次のとおりです。

【補助金受領時】

・(借方)預金/(貸方)雑収入
 摘要:補助金収入の受領

【圧縮記帳時】

・(借方)雑収入/(貸方)固定資産
 摘要:固定資産圧縮記帳

法人税法第42条では、国庫補助金等により取得または改良した固定資産について、帳簿価額を「損金経理」により減額した場合には、その圧縮額を損金の額に算入できる旨が規定されています。

一般的な圧縮記帳では、「固定資産圧縮損」などの勘定科目を使用し、次のような仕訳を行うケースが多いと理解しています。

・(借方)固定資産圧縮損/(貸方)固定資産

しかし、今回確認したところ、過去の申告では、

・(借方)雑収入/(貸方)固定資産

という仕訳により処理されていました。

法人税法では、「損金経理」とは「法人がその確定した決算において費用または損失として経理すること」と定義されています。

このような場合、借方に費用科目である「固定資産圧縮損」ではなく、収益科目である「雑収入」を計上して減額処理している場合であっても、法人税法上の「損金経理」に該当すると考えることができるのでしょうか。

当方としては、圧縮記帳において特定の勘定科目の使用が法令上義務付けられているわけではなく、収益科目を借方計上して収益を減額した場合であっても、実質的には費用または損失として処理した場合と同様の効果を有するため、「損金経理」の要件は満たされ、圧縮額の損金算入は認められるとの見解を持っています。

このような解釈で問題ないか、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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