当事務所では、記帳代行業務として顧問先の会計入力を行っています。

今回、会計処理を見直したところ、実際には役員A氏からの借入金約500万円であったにもかかわらず、役員B氏からの借入金として処理し、決算書にもB氏からの借入金として表示していたことが判明しました。

当方としては、借入金額や会社の負債総額に誤りはなく、借入先である役員の表示のみが誤っていたケースであるため、実際の事実関係に基づいて借入先をA氏へ訂正すれば足り、法的にも大きな問題は生じないのではないかと考えています。

本件の経緯は、次のとおりです。

・会社の現金残高が不足していたため、当事務所が経理担当役員であったB氏へ確認したところ、「不足分は自分の個人資金を会社へ入れている」との説明を受けました。
・当事務所では、その説明を前提として、B氏からの借入金として会計処理を行いました。
・その後、A氏とB氏の関係が悪化したことを契機に、過去の会計処理を改めて確認した結果、実際の貸付者はA氏であったことが判明しました。

【質問】
このような場合、
・借入先の名義のみを実際の事実関係に合わせてA氏へ訂正することで足りると考えてよいのでしょうか。
・また、借入金の金額や会社の負債額には誤りがなく、表示のみが誤っていた場合であっても、税理士事務所に法的責任が生じる可能性はあるのでしょうか。
・あわせて、このような事案において、税理士事務所として講じるべき対応や留意すべき点がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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