遺言書に基づく相続税申告についてです。
相続人:5名(うち養子1名)
相続人代表:長男です。
相続開始当初は、遺言書ではなく遺産分割協議によって遺産を分割する方向で話が進められていました。
しかし、途中から長男が「遺言書に基づいて相続手続を進める」と主張するようになり、それ以降は相続人同士で協議を行うことができなくなりました。
次男および次女は、話し合いの場を設けるよう何度も長男へ連絡しましたが、長男は一切応じず、連絡も取れない状態が続いています。
遺言書の内容では、次のような相続方法となっています。
・預貯金はすべて長男が取得する内容となっている。
・長男は遺産全体の約3分の2を相続している。
・相続開始当初、他の相続人の戸籍謄本や印鑑証明書については、「銀行口座の凍結解除手続に使用するため、一時的に預かる」との説明で長男が預かり、その書類を利用して預貯金の払戻し手続が行われた。
このような経緯がありましたが、相続税申告については、遺言書に基づいて申告期限内に手続が完了しています。
【質問】
・このようなケースでは、遺言書による相続手続自体は有効であると考えていますが、次男・次女など他の相続人が法的に対抗できる手段はあるのでしょうか。
・また、相続開始当初から次男・次女は遺言内容に納得しておらず、協議を求めていたにもかかわらず、長男が連絡を遮断して話し合いに応じなかったという事情は、法的な観点からどのように評価されるのでしょうか。
・このような事案において、他の相続人が取り得る法的対応や留意点について、ご教示いただけますでしょうか。




