取引相場のない株式を、父である社長から子へ贈与する予定です。
贈与にあたり、現在の状況は以下のとおりです。
・会社は債務超過の状態にある
・株式の評価を行ったところ、純資産価額方式による評価額は0円になる可能性が高いと考えている
この評価結果を前提として株式を贈与した後、税務上の評価について問題が生じた場合の、税理士職業賠償責任保険の補償対象について確認したいです。
【質問】
株式の贈与を行った後、以下のようなケースが発生した場合について質問です。
・贈与後に、税理士が行った非上場株式の評価に誤りがあったことが判明した場合
・税理士が行った株式評価について、税務署との間で評価方法や評価額に関する意見の相違が生じ、その結果、当初の評価額が修正されることになった場合
上記のような事情により、
・当初は株価を0円と評価して贈与を行った
・その後、株式の評価額が上昇した
・その結果、子が新たに贈与税を納付することになった
という場合、結果として納付することになった贈与税額は、税理士職業賠償責任保険の保険金支払いの対象となるのでしょうか。
また、このようなケースについて、
・通常の主契約による補償の対象となるのか
・「事前税務相談業務担保特約」の対象として補償を受けられる可能性があるのか
についても、ご教示いただきたいです。




