顧問先が作成を予定している旅費規程について、出張の判断基準や日当の金額などを定めるにあたり、税務調査で否認されるリスクを踏まえて、税務上どのように考えるべきかご相談があります。
【質問】
<旅費規程における移動距離を基準とした出張の判断について>
例えば、勤務地から一定の距離以上移動した場合を出張と定義し、「勤務地から約8km以上の移動を伴う業務については出張として取り扱う」という内容の旅費規程を作成しようと考えています。
この距離基準については、公務員における出張に関する取扱いなどを参考にしています。
ただ、実際に税務調査が行われた場合、税務署から「約8km程度の移動では出張とは認められない」といった指摘を受け、旅費規程に基づいて支給した日当などが否認される可能性はあるでしょうか。
また、出張と判定するための移動距離について、1kmや8kmなど、旅費規程で定めた距離基準そのものが問題となり、税務上否認された事例があれば教えていただきたいです。
距離を基準として出張の範囲を定める場合に、税務上どのような点に注意すべきかについても伺いたいです。
<頻繁に出張を行う場合の取扱いについて>
上記のような距離基準を適用した場合、ある社長については、月に20日程度が出張扱いとなる可能性があります。
一般的に、トラック運転手など、移動そのものが通常の業務の一部となっている職種については、出張として支給される日当などが税務上厳しく判断される場合があると認識しています。
一方、今回のように社長が業務上、取引先や関係者など他人に会うために移動する場合についても、頻繁な移動であることを理由に、出張として認められない可能性があるでしょうか。
例えば、「社長業務の一環として通常行われる移動については、出張とは認められない」といった考え方や、実際に問題となった事例、税務上のルールなどがあればご教示いただきたいです。
月の大半が出張扱いとなる場合に、どのような事情があると税務調査で問題視されやすいのかについても知りたいです。
<日当の金額について>
社長に対して支給する出張日当については、1日あたり約1万円程度であれば、一般的には税務調査でも問題となりにくいのではないかと認識しています。
しかし、例えば、1日あたり約3万円の日当を支給する場合、その金額について合理的な説明ができれば、税務上認められる可能性があるでしょうか。
例えば、役員報酬との関係について、
・役員報酬が年間約2,000万円の場合は、日当を1日約2万円とする
・役員報酬が年間約3,000万円の場合は、日当を1日約3万円とする
といったように、役員報酬の水準に応じて日当の金額を設定するという考え方です。
このように、役員報酬の金額を日当の水準を決める一つの根拠として説明することは、税務上合理的な説明として認められるでしょうか。
また、このような考え方が認められた事例や、役員報酬と日当の関係を判断材料としている裁決・裁判例などがあれば、参考にさせていただきたいです。
<役員報酬と年間の日当のバランスについて>
年間の役員報酬と年間に支給する日当の金額とのバランスについて、税務上、問題視されるような基準値や目安があれば知りたいです。
例えば、年間の役員報酬が約600万円であるのに対し、年間の日当の合計額が約300万円となる場合、役員報酬に対して日当の割合が大きすぎることを理由に、日当が過大であるとして否認される可能性はあるでしょうか。
また、役員報酬に対する日当の割合について、一般的にどの程度であれば税務上問題になりにくいのか、一定の比率や判断の目安が存在するのかについても伺いたいです。
旅費規程を作成する際に、移動距離による出張の判定、出張頻度、日当の金額および役員報酬とのバランスについて、税務調査における否認リスクを抑えるためにどのような基準を設けるべきか、ご意見を伺いたいです。




