当法人は、スポーツジム業界に関する一般社団法人です。新規事業として、体力測定プログラムを開発しました。
今後、各スポーツジムに対してこの体力測定プログラムを提供し、各スポーツジムが参加者を募集したうえで、体力測定を実施することを予定しております。
ビジネスモデルとしては、参加者がスポーツジムに参加費を支払い、その後、スポーツジムが当法人に対してプログラムの利用料を支払う仕組みです。
現在、100社を超えるスポーツジムに対して本事業の案内を行う予定ですが、実際にプログラムを導入するスポーツジムの数については、現時点では明確ではありません。
今後、多数のスポーツジムとの取引が発生する可能性があるため、印紙税の負担については可能な限り抑えたいと考えております。ただし、印紙税を回避することだけを目的とした極端な方法を採用する意向はありません。
第7号文書である「継続的取引の基本契約書」に該当しないようにするためには、以下のような点を考慮する必要があると認識しております。
・契約書の名称から「基本契約書」という文言を削除し、単なる業務委託契約書等とする。
・契約書内に、「本契約は継続的な取引に関する基本条件を定めるものではない」旨を明記する。
・甲と乙の間の契約関係については、個別の契約または通知書ごとに、その都度成立するものと規定する。
・報酬や対価に関する具体的な内容については契約書には記載せず、個別の通知書等において、その都度提示する形とする。
また、第2号文書である「請負に関する契約書」に該当しないようにするためには、以下のような点が必要ではないかと考えております。
・「業務の完成」や「成果物の引渡し」といった表現を使用せず、「業務の遂行」や「サポート業務」などの表現を用いる。
・「成果物を納品する義務」については明記せず、そもそも納品を前提としない業務内容とする。
・業務の遂行については、甲の裁量に委ねられる部分があり、特定の成果が得られることを前提とした業務ではない旨を明記する。
・報酬については契約書に具体的な記載をせず、その都度発行する「通知書」に基づいて定める形とする。
<質問>
①上記の第7号文書および第2号文書に関する私の認識は、正しいでしょうか。
また、第7号文書である継続的取引の基本契約書や、第2号文書である請負に関する契約書に該当しないようにするために、上記以外に契約内容や契約方法について考慮すべき点があれば、ご教示ください。
②契約書を作成する代替的な方法として、「確認書」と「通知書」を用いることの妥当性についてもお伺いしたいです。
具体的には、まず印紙税の課税文書に該当する可能性がある契約書そのものは取り交わさず、体力測定プログラムの利用に関する「確認書」のみを当事者間で取り交わします。
そのうえで、プログラムの利用料やその他の具体的な条件については、個別の「通知書」によって、その都度定める方法を考えております。
このように、「確認書+通知書」という形を用いる方法は適切でしょうか。
また、本事業の性質を踏まえた場合、このような契約方法について法的に問題となる点がないか、あるいは実務上懸念される事項がないかについても確認したいです。
さらに、この方法が実務上、実際に適用可能な方法といえるのか、例えば税務署による判断などを考慮した場合に問題となる可能性があるのかについても、ご教示いただけますでしょうか。



