年2回の打ち合わせと、基本的な税務顧問業務を行うという内容で、昨年春に法人の顧問先と契約を締結しました。
しかし、契約開始後、当初の合意内容とは異なり、以下のような状況となっています。
・毎月の打ち合わせを希望されるようになった。
・法人の解散に関する税務以外の相談などもされるようになり、契約当初に合意していた業務の範囲を大きく超える依頼が継続している。
・先方は、自分の希望どおりにならない場合には、常に不平不満を述べたり、無理難題を要求したりするほか、人格を否定するような発言をするなど、カスタマーハラスメントともいえる対応を繰り返している。
・こちらとしては、まるで下請け業者に対するような、一方的に要求を押し付ける態度を取られていると感じている。
これまで半年以上にわたり、何とか先方と良好な関係を築こうと努力してきました。しかし、先方にはこちらと良好な関係を築こうとする意思が一切ないことが分かったため、今後も契約を継続することは難しいと判断し、契約を終了したいと考えています。
顧問契約書については、「税理士を守る会」の書式を使用しています。
ただし、契約締結時に顧問先からの要望があり、契約を解約する場合には、解約通知を行ってから3か月間の猶予期間を設けるという条項を追加しています。
そのため、契約を終了する場合には、この3か月間の猶予期間が問題になると考えています。
現在の顧問先との関係やこれまでの経緯を踏まえ、できるだけ早く契約を解除したいと考えておりますが、この3か月間の猶予期間を経ることなく、契約を早期に解除する方法はないでしょうか。
なお、これまでのやり取りについては、以下のような事情があります。
・昨年夏、先方に対してメールで「弊事務所に疑義があり、ご納得頂けないようでしたら、契約解除をしていただいて構いません。」と伝えている。
・このメールについて、先方から契約解除の意思表示があったという状況ではない。
・現在は、こちらから契約を終了したいと考えている。
このような過去のメールでのやり取りも含めて、契約書に定めた3か月間の猶予期間を適用せずに契約を解除できる可能性があるのか、ご教示いただけますでしょうか。
また、契約を早期に解除することが可能な場合、解除に当たって必要となる手続きや、顧問先との間でトラブルにならないために注意すべき点などがあれば、併せてご教示いただけますと幸いです。



