当職の知人である弁護士の先生と、その依頼者が当職の事務所を訪問され、依頼者の会計処理および税務処理について相談を受けた事案です。
この依頼者は、以前、会社の乗っ取り被害に遭ったことがあり、その際の刑事・民事上の対応を当該弁護士の先生に依頼していたそうです。
その後、依頼者について1年分の会計処理および税務処理が未処理の状態となっており、対応を手伝ってほしいとのことで、弁護士の先生と依頼者が当職の事務所まで来訪し、頭を下げて依頼されたため、当職において会計帳簿の作成および確定申告業務を受任しました。
申告業務を完了した後、●月末日を支払期限として、源泉徴収後の金額で約100万円台の報酬を請求しました。しかし、支払期限を過ぎても入金はありませんでした。また、依頼者および弁護士の先生に連絡をしても、具体的な回答がない状態が2か月近く続いています。
そこで、報酬債権を回収するため、クレジット会社に対して仮差押えを行いました。
仮差押命令の送達を受けた第三債務者は、送達の日から2週間以内に陳述をしなければならないところ、クレジット会社から陳述書が届かなかったため、当職から複数回にわたり催促しました。
その結果、2週間を超え、3週間以上が経過した後になって陳述書が送付されましたが、その内容は「債権なし(0円)」というものでした。
当職は、クレジット会社から債務者に対して、半月に一度の頻度で送金が行われていることを把握していました。
そのため、月の前半の送金日を狙い、仮差押命令の申立てを行いました。
しかし、上記の事情からすると、クレジット会社に対する債権が0円であるという陳述は不自然です。そのため、クレジット会社が債務者に対して送金を行った後に、陳述書への対応をしたのではないかと推測しています。
以上を踏まえ、以下の点についてご教示ください。
①クレジット会社から提出された陳述書について、実際には債権が存在していたにもかかわらず「0円」と記載されていたなど、その内容が不正確であった場合に、これを訂正・是正するための何らかの方法はありますでしょうか。
②今回の仮差押えにあたり、当職は供託金として約30万円を供託しています。陳述書の内容が「債権0円」であったことを前提として、この供託金を回収することは可能でしょうか。
③12月上旬付で支払督促が送達されています。現時点では、以下のいずれの可能性もあると考えています。
・このまま相手方が支払督促を放置する
・相手方から督促異議の申立てがされる
当職としては、督促異議の申立てがされる可能性と、そのまま放置される可能性は半々程度ではないかと考えています。
仮に相手方から督促異議の申立てがされた場合には、通常訴訟へ移行することになると理解しています。その場合、通常訴訟に移行してから解決に至るまで、一般的にどの程度の期間を要するものなのでしょうか。



