XXX社は飲食店を経営しており、当事務所が税務顧問を務めている法人です。YYY社はA社に対してコンサルティング業務を提供している法人です。

これまでXXX社では、当事務所が毎月の源泉所得税の計算を行い、所得税徴収高計算書の提出手続きと納付書の作成まで対応していました。その後、XXX社の代表者自身が納付を行うという流れで業務を進めていました。

ところが、最近になってYYY社から、XXX社に関する担当業務の範囲を広げたいとの依頼がありました。具体的には、給与計算ソフトから給与情報を抽出したうえで、YYY社において「所得税徴収高計算書の提出」および「ダイレクト納付」まで行いたいとの申し出がありました。

なお、顧問料の負担割合は、当事務所が2割、YYY社が8割程度となっています。そのため、上記の業務をYYY社に担当してもらうこと自体については、当事務所として特に問題はないと考えています。

一方で、今回の業務分担を進めるにあたり、懸念している点があります。

YYY社は税理士ではありませんが、YYY社が「所得税徴収高計算書の提出」や「ダイレクト納付」など、各種計算書の提出手続きおよび税金の納付手続きを代行することが、税理士法に違反する行為に該当しないかという点です。

また、今後の業務分担や責任範囲を明確にするため、当事務所とYYY社との間で、業務の線引きに関する念書などを作成しておく必要があるのではないかとも考えています。

このようなケースにおいて、YYY社が担当できる業務の範囲や、税理士法上の問題の有無について、どのように考えればよいでしょうか。

あわせて、今後の業務分担を明確にするために、念書などの書面を作成しておくべきかについても、アドバイスをいただけますと幸いです。

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