定款に記載されている事業目的以外の業務を行うことについて、ご相談させてください。
当税理士事務所の顧問先である株式会社XXXが、2階建ての不動産の購入を検討しています。
当該物件の構造と利用状況は、以下のとおりです。
1階部分
・駐車場
・賃貸用の事務所スペース
2階部分
・住宅
購入後の利用方法としては、1階の駐車場部分と2階の住宅部分について、株式会社XXXの代表取締役とその家族が社宅として利用する予定です。
一方、1階部分には駐車場のほかに賃貸用の事務所スペースがあり、現在は別の法人Yが月額数万円程度の賃料で借りているそうです。
そのため、株式会社XXXがこの物件を購入した場合、法人Yから株式会社XXXに対して、毎月賃料が支払われることになります。
そこで、株式会社XXXの定款を確認したところ、事業目的について、次のように定められていました。
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(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.とび・土工・コンクリート工事業
2.土木及び建築工事の企画、設計、施工及び監理並びにそれらの請負
3.建築・土木用資材・建設機械の輸出入、販売、リース、レンタル及び修理
4.労働者派遣業
5.産業廃棄物の収集運搬業
6.前各号に附帯する一切の業務
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【質問】
株式会社XXXの定款には、不動産の賃貸や不動産賃貸業に関する記載がありません。
このような場合であっても、株式会社XXXは、購入した物件の賃貸用事務所スペースを法人Yに貸し付け、法人Yから毎月賃料を受け取っても問題ないのでしょうか。
また、定款に記載されていない事業を行うことについて、会社法その他の法令上、何らかの問題が生じる可能性はありますでしょうか。
そもそも、定款の事業目的に不動産賃貸業が記載されていない株式会社であっても、不動産を第三者に賃貸し、賃料収入を得ることができるのかについて、ご教示いただきたいです。



