社長が高齢になっている関与先も多いと思います。
事業の承継者がいればいいですが、承継者がおらず、
会社をたたんでしまおう、という考える社長も多いです。
会社を解散させて清算する、ということです。
この時に一つ気をつけていただきたい点があります。
当然のことですが、株式会社は解散しただけでは
法人格は消滅せず、清算が結了して初めて法人格が
消滅する、ということです。
そして、清算を結了させるためには、債務を
完済しないといけない、ということです。
債務超過であり、債務を完済できない場合には、
清算を結了させることはできません。
そして、この場合には、清算人は、
破産申立をする法的義務があります。
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株式会社の場合、会社法484条1項
「清算株式会社の財産がその債務を完済するのに
足りないことが明らかになったときは、清算人は、
直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。」
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したがって、株式会社が債務超過の場合には、
当初から、清算ではなく、特別清算又は
破産手続きを選択することになります。
なお、一旦「株主総会決議」で解散しても、
その後、事業承継者が現れた場合には、
清算結了までの間は、株主総会決議によって、
株式会社を継続(解散しない状態に復帰すること)
ができることとされています。
今回は、以上です。
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