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機械製造契約書

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この書式は、機械製造契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

機械製造契約書

株式会社○○○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは次のとおり契約を締結する。
(契約の対象)
第1条 甲は、乙に○○○○○○の機械(以下「本物件」という。)の製作を注文し、その納入を受けることとする。
(仕様等の指定)
第2条 乙は、甲の設計又は甲が個々の品種について指示する質、形状、サイズ、その他の規格仕様に従い本物件を製作して甲に納入する。
(材料支給)
第3条 甲は、本物件の製作に必要な材料で乙が希望する種類のものは乙に有償で支給する。この場合、乙は支給材料を本物件製作のためにのみ使用するものとする。(注2)
(機密保持)
第4条 乙は、本物件を製作するに当たり、甲の所有する工業所有権、技術上及び業務上の機密を尊重し、これを侵害又は漏洩する等甲の権利を害し、またそのおそれのある行為をしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
(納入)
第5条 乙は、製作した本物件を、甲の注文書に基づき令和○年○月○日以降、令和○年○月○日までに逐次甲へ納入する。
(検査)
第6条 甲は、本物件が納入されたときは相当期間内に、数量、仕様、品質等の検査を行ったうえ、その結果を乙に通知する。
2 甲の検査に合格した本物件については受渡しが完了したものとして、その所有権は甲に移転する。(注3)
3 乙は、甲から数量の過不足又は不合格品がある旨の通知を受けたときは、直ちに、過納品、不合格品を引き取り又は不足数量を納入しなければならない。
(品質保証)
第7条 乙は、本物件の引渡しのときから1年間は指定品に隠れた瑕疵があることが発見されたときは、甲の請求により、直ちに代替品と交換し又は代金を減額するものとする。(注4)
(支払)
第8条 甲は、検査に合格した本物件の代金を1か月分ごとに取りまとめて、翌月末日までに乙の銀行口座へ振り込む方法により支払う。
(相殺)
第9条 甲は、乙に対して材料を有償支給した場合、その材料代債権と、乙の製作納品代債権とを対等額において相殺し、相殺残額を前条により支払う。
(支払の保留)
第10条 甲は、乙の納入遅延、品質不良、その他乙の責めに帰すべき事由により損害を蒙る恐れがあると認めたときは、その予想される損害額の限度において、乙に対する本物件の代金の支払を全額又は一部保留することができる。
(損害賠償)
第11条 乙は、甲の注文に係る本物件を完全に納入することができなかったとき、その他この契約の条項に違背して、甲に損害を蒙らせたときは、直ちに甲の損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第12条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  一 本契約に違反したとき
  二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
  三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
  四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
  五 その他本条各号に類する事実があるとき

2 乙の責に帰する事由により納期又は期限後相当の期限内に納入する見込のないことが明らかに認められるとき。
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

書式内で注意すべきポイント

(注1)・・・・・

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