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夫婦財産契約

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この書式は、夫婦財産契約のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

夫婦財産契約

本 籍
住 所
(夫)
本 籍
住 所
(妻)

上記当事者は婚姻するために、その届出前に、次のとおり夫婦財産契約を締結した。

第1条(夫の固有財産) 次に記載するものは夫固有の財産とする。
一 東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号所在
宅地○.○○平方メートル
二 一の宅地上の建物 家屋番号○○番
木造瓦葺平屋建居宅一棟 床面積○.○○平方メートル
三 ○○株式会社発行の普通株式○万株
第2条(妻の固有財産) 次に記載するものは夫固有の財産とする。
一 東京都○○区○○町○○丁目○○番上の建物 家屋番号○○番
木造瓦葺2階建居宅2棟 床面積○.○○平方メートル
二 ○○銀行○○支店の定期預金(○○○万円)
第3条(共有財産) 上記以外の財産は、すべて夫婦の共有とする。
第4条(妻の固有財産の管理者) 妻の固有財産の使用、収益及び管理は夫がする。
第5条(婚姻中に得た財産の帰属) 婚姻中夫又は妻が新たに得た財産は、夫婦の共有とする。
第6条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第7条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印の上、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 民法は、夫婦が婚姻前に財産関係について別段の取り決めをしなかった場合をまず規定し(夫婦財産制、760条以下)、次に右規定の民法で定められている財産関係と異なった取り決めをした場合を規定している。この後者の取り決めを夫婦財産契約という。夫婦財産契約は、その要件が厳格なこと、国民のこれに対する関心がないことと相まって実際に締結された例は極めて少なく、ほとんどの夫婦が法定財産制に従っている。
注2 身分関係上の契約であるので本籍地を記載しておくことが望ましい。
注3 夫婦財産契約は、婚姻の届出前に締結しなければならない(民法755条)。また、婚姻の届き出までにこの契約を登記しなければ、これをもって夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない(民法756条)。
注4 夫婦財産契約は、婚姻の届出後はこれを変更することができないのが原則である(民法758条)。
   変更ができるのは、「夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当だったことによりその財産を危うくしたとき」(民法758条2項)と夫婦財産契約中に共有にする条項があったときに、共有財産の分割を請求する場合(758条3項)の2つである。いずれの場合にも登記を対抗要件とする(民法759条)。
注5 夫婦財産契約をなすに当たっては、当事者は、自由にその内容を定めることができるが、夫婦共同生活の本質に反するようなものは許されない。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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