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労働者派遣基本契約書

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この書式は、労働者派遣基本契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

労働者派遣基本契約書

(派遣元)○○○○(以下「甲」という。)と(派遣先)○○○○(以下「乙」という。)は、甲がその雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を、乙に派遣するにあたり、以下のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(派遣契約)
甲は、派遣労働者を派遣し、乙の指揮監督のもと乙の事業に従事させることとし、乙は甲からの派遣労働者を受け入れる。

第2条(個別契約)
1 甲および乙は、乙が甲に労働者を派遣する都度、労働者派遣に必要な細目について個別に労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する。
2 本契約に定める事項は、特に定めのない限り、本契約期間内に甲乙間において締結される全ての個別契約に適用される。
3 個別契約の内容が本契約と異なるときは、特に定めのない限り個別契約が優先するものとする。

第3条(派遣料金の支払い)
1 乙は、個別契約に定めるところに従い、甲に対して派遣料金を支払う。
2 乙は、甲に対し、速やかに前項の派遣料金の算出根拠を書面により通知しなければならない。
3 派遣労働者が、欠勤、遅刻、早退、年次有給休暇の取得により、個別契約に定める就業時間に就労しなかったときは、甲は、当該時間分の派遣料金を甲に対して請求することができない。
4 個別契約期間中といえども、業務内容の著しい変更等により、料金の改定の必要が生じたときは、甲乙協議の上料金の改定をすることができる。
5 乙の従業員のストライキ、その他乙の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、甲は債務不履行責任を負わず、乙に対し派遣料金の支払を請求することができる。

第4条(派遣労働者の選定)
甲は、個別契約に基づいて派遣労働者を派遣するにあたり、派遣業務の遂行に必要とされる技術、知識、能力等を有する者を選定する。

第5条(派遣労働者の管理・確保)
1 甲は、派遣労働者に対し、乙の業務遂行に支障が生じることのないよう、適切な労務管理を行わなければならない。
2 乙は、派遣労働者が、乙における業務を遂行するにあたり、著しく不適当であると認めるときは、甲乙協議の上、派遣労働者を変更することができる。

第6条(責任者) 
本契約における甲及び乙の責任者は以下のとおりとする。
甲:派遣事業部主任 ○○○○ TEL○○○○
乙:○○課主任   ○○○○ TEL○○○○

第7条(業務指揮)
1 乙は、自己の雇用する労働者(法人の場合は役員を含む。)の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任し、指揮命令者は、甲より派遣された派遣労働者が乙の業務を遂行するにあたり、必要な指揮命令をすることができる。
2 乙は、個別契約に定める就業条件等に違反して、派遣労働者を使用してはならない。

第8条(安全、衛生)
乙は、派遣労働者が業務に従事するにあたり、生命、身体の安全および衛生に配慮する義務を負う。

第9条(便宜供与)
乙は、派遣労働者に対し、乙の従業員が利用する診療所、食堂その他の施設または設備について、乙の従業員と同様の条件で利用することができるよう便宜を図るものとする。

第10条(苦情処理)
1 本契約における甲および乙の苦情処理の申出先は以下のとおりとする。
甲:派遣事業部主任 ○○○○ TEL○○○○
乙:○○課主任   ○○○○ TEL○○○○
2 前項に定める者が苦情の申出を受けたときは、甲乙協議の上誠意をもって迅速に対処にあたるものとする。

第11条(費用)
派遣労働者が乙の業務を遂行する際に必要となる、設備利用費、事務費、光熱費及び通信費等の一切の費用は、乙の負担とする。

第12条(守秘義務)
1 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
2 前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
3 甲は、派遣労働者に対して、第1項の趣旨を徹底させ、遵守させなければならない。派遣労働者が第1項の規定に反した場合、派遣労働者と連帯して甲に対し責めを負う。

第13条(個人情報の保護)
1 甲が、乙に対して提供することのできる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。
2 甲及び乙は、派遣業務遂行の過程で知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。

第14条(解除)
1 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
①本契約の一つにでも違反したとき
②一般労働者派遣事業の許可を取り消され若しくは事業停止命令を受け、またはその有効期間の更新ができなかったとき
③差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
④破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立がなされたとき
⑤自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
2 甲は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分または派遣労働者が労働組合の正当な行為を行ったことを理由として、本契約及び個別契約を解除することはできない。

書式内で注意すべきポイント

注1 労働者派遣契約においては、基本契約を締結した上で、個別の労働者派遣については、派遣毎に個別契約を締結することが一般的です。また、労働者派遣法等により、派遣契約において定めるべき事項が法定されているが、これらについては個別契約において定めるのが一般的です。
注2 派遣労働者の選定にあたっては、派遣元がその責任と判断に基づいて、派遣業務を行うことができる能力を有する者を選定すべきとされています。また、派遣元が、派遣労働者の雇用主として、労務管理を行うこととされています。
注3 労働者派遣にあたっては、派遣元が派遣元責任者を、派遣先が派遣先責任者を選任しなければならないとされ、具体的事項を定めています。
注4 労働者派遣契約では、派遣先における指揮命令者に関する事項を定めなければなりませんが、本基本契約では個別契約によることとし、具体的事項を定めていません。
注5 労働者派遣契約では、苦情処理担当者等を定めなければなりませんが、本基本契約では個別契約によることとし、具体的事項を定めていません。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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