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相殺契約書

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この書式は、相殺契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

相殺契約書

○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、合意の上で、双方が有する債権債務を対当額で相殺するために、以下の通り、相殺契約を締結した。

第1条(甲の債権) 甲及び乙は、令和○年○月○日に甲乙間で締結した商品「○○」の売買契約に基づき、甲が乙に対し、下記の債権を有していることを確認した。
売買代金債権 金1000万円
第2条(乙の債権) 甲及び乙は、令和○年○月○日に甲乙間で締結した金銭消費貸借契約に基づき、乙が甲に対し、下記の債権を有していることを確認した。
貸金債権 金500万円
第3条(相殺合意) 甲及び乙は、前2条に記載する各自の債権債務につき相互に期限の利益を放棄し、本契約締結の日において対当額で相殺することを合意した。
第4条(残債の確認) 前条による相殺の結果、乙の甲に対する債権は完済され、甲の乙に対する残債権額は500万円となることを甲乙双方が確認した。
第5条(契約書の添付) 第1条の甲の債権の売買契約書及び第2条の乙の債権の金銭消費貸借契約書の謄本は、各々この契約書に添付する。
第6条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第7条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第8条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第9条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 相殺契約は、相対立する債権を対当額ないしは対等の評価額で消滅させることを目的とする契約である。
注2 相殺契約には、民法上の相殺に必要とされる要件は必要ない。そのため、相殺契約は、民法上の相殺の要件のかけている場合や相殺禁止の存する場合に重要な意義を有する。
注3 第1条及び第2条のように相殺契約の目的となった両債権を特定する必要がある。特定は、発生日、発生原因、金額等による。
注4 第3条のように相殺するという合意、及び相殺する範囲を明示する必要がある。相殺する範囲は、通常は、債権額の少ない方の全額となるが、当事者の都合で、それより少ない金額で行われることもある。
注5 債権額がことなる場合には、第4条のように相殺後の残金を確認する条項を設ける。その際、残債権の支払い方法等をあわせて定めることもある。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・

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