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準消費貸借契約(商品代金)

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この書式は、準消費貸借契約(商品代金)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

準消費貸借契約書

貸主    (以下「甲」という。)と借主     (以下「乙」という。)とは、次のとおり準消費貸借契約を締結した。
(既存債務の確認)
第1条 乙は、甲乙間の令和○年○月○日付継続的商品取引契約に基づく甲に対する代金支払債務が本日現在金   万円存在することを確認する。
(準消費貸借)
第2条 甲及び乙は、本日、乙の甲に対する前条の債務を、借入金とすることに同意し、甲は、乙に対し前条の金額を元本とする貸付債権を有することとし、乙はこれに同意した。
(弁済の条件)
第3条 乙は、甲に対し前条の借入金を令和○年○月○日から令和○年○月○日まで 回に分割して、毎月末日までに金   万円を甲に持参又は送金して弁済する。
2 乙が前項の分割金の支払いを2回以上遅滞したときは、乙は期限の利益を失い、甲に対し残額を直ちに弁済する。
(利息等)
第4条 第2条の借入金の利息は、年 パーセントとし、乙は毎月末日までに当該月分の利息を甲に持参又は送金して支払う。
2 乙が、前項の利息の支払を2回以上遅滞したときは、乙は前条第1項の元本弁済に関する期限の利益を失い、甲に対し元本残額を直ちに弁済する。
3 遅延損害金は年 パーセントとする。
(抵当権設定等)
第5条 甲の乙に対する第2条の債権を担保するため、乙は乙所有の別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき、甲のために第一順位の抵当権を設定し、その旨の登記をする。
  2 前項の登記に要する費用は乙の負担とする。
(費用負担)
第6条 本契約書作成に関する費用は、甲乙折半して負担する。
(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
  ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第8条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第9条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。  

書式内で注意すべきポイント

注1 準消費貸借契約とは、消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的としたときは、消費貸借が成立するという契約である。
したがって、その効力は、普通の消費貸借契約と同一である。
注2 既存債務の存在が、準消費貸借契約の前提となるため、既存債務の内容を明らかにする必要があります(第1条)。
注3 弁済の条件は明確にする必要があります(第3条)。
注4 貸金債権を担保するために、抵当権等を設定することもあります(第5条)。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・

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