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パタハラ訴訟

パタハラ訴訟


先日、会社でパタハラを受けたとして、男性社員が損害賠償を求めて提訴したというニュースがありましたが、「パタハラ」とはどのようなハラスメントなのでしょうか。

セクハラやパワハラとどう違うのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「ハラスメント」(いじめや嫌がらせ)と呼ばれるものには、法制化されているセクハラやパワハラ、カスハラがあり、マタハラも該当します。

「マタハラ」とはマタニティハラスメント(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント)の略で、以下のとおり定義されています。

「職場において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者等の就業環境が害されること」

定義の後半に「育児休業等を申出・取得した男女労働者」という記載があるように、男性が育児休業の取得を申出したり、実際に取得した結果、ハラスメントを受けた場合でも該当することになります。

ご質問のニュースとは、ウェディング衣装のレンタル事業を行っている会社が、育児休業の申出をしてきた男性社員に対し「育休届をビリビリに破いてやる」とか「戻ってきたら席がなくなっているかもね」と発言した件ですね。

会社側はこのハラスメントに関する調査委員会を開催したものの、「業務上の指導であった」等として、この発言はハラスメントには該当しないという判断をしました。

その結果、この男性社員は、社長らのこのような発言はハラスメントに該当するとして、220万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。

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