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秘密保持契約書(双方開示)

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この書式は、秘密保持契約書(双方開示)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

秘密保持契約書

●●(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)は、当事者間で相互に開示される秘密情報の取扱いについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(秘密情報)
1 本契約において、「秘密情報」とは、●●●(以下「本目的」という。)に関し、情報を提供又は開示する当事者(以下「開示者」という。)から情報を受領する当事者(以下「受領者」という。)に対して提供又は開示された情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 情報が書面、電子媒体等の有体物及び電子メール(以下「有体物等」という。)により提供又は開示される場合は、開示者が当該有体物等に秘密である旨を明示し、受領者に開示したもの
(2) 情報が口頭又は有体物等以外により提供又は開示される場合には、開示者が、提供又は開示する際に秘密である旨を示し、開示後30日以内に書面又は電子メールにより、当該情報が秘密である旨を受領者に通知したもの
(3) 本目的に関する打合せ、交渉又は取引の事実、過程又は結果
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを受領者が証明できる情報は、秘密情報から除くものとする。
(1) 開示者が提供又は開示した時点において既に公知となっていた、又は受領者において既に知得していたもの
(2) 開示者が提供又は開示した後、受領者の責に帰することができない事由により公知となったもの
(3) 受領者が秘密情報によることなく、単独で開発したもの
(4) 受領者が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 開示者が秘密情報から除くことを書面により同意したもの

第2条(秘密情報の管理)
1 受領者は、秘密情報を本目的以外に利用してはならず、第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。
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書式内で注意すべきポイント

注1 ・・・・・

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