動画解説はこちら
通行禁止の道路で自動車を運転してはいけないことくらい小学生でもわかるはずですが、よりによって危険運転をして、ひき逃げをした男が逮捕されました。
今回の事故で適用されたのは、「自動車運転死傷行為処罰法」の中の「通行禁止道路での危険運転致傷」です。
事件はこうして起きた
「通行禁止路でひき逃げ、規定初適用し危険運転容疑で男逮捕 警視庁」(2014年6月4日 産経新聞)
通行禁止道路をバイクで走行してひき逃げ事故を起こしたとして、警視庁交通捜査課は、東京都板橋区の建設作業員の男(28)を自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕しました。
5月30日午前8:30頃、男は北区の区道を時速30キロ超で走行し、同区在住の男性(38)が運転していた自転車に衝突。
男性は頭を打つ軽傷を負ったにもかかわらず、救護しないで逃げたということです。
「仕事に遅れるため逃げたが、相手に『行っていい』といわれていた」などと、男は容疑を一部否認。
ケガをした男性は、「行っていい、とは言っていない」と話しており、事故直後に110番通報していることから、同課は容疑者の男が虚偽の説明をしているとみて調べを進めているとのことです。
現場は、児童生徒の登下校時に車両などの通行を禁止する「スクールゾーン」だったということです。
リーガルアイ
「自動車運転死傷行為処罰法」についての詳しい解説についてははこちらを参照してください⇒http://taniharamakoto.com/archives/1236
今回の事故で適用されたのは、今までにはなかった新しい犯罪類型です。
条文を見てみましょう。
「自動車運転死傷行為処罰法」
第2条(危険運転致傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
6.通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
通行禁止道路とは、道路標識もしくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものを、いいます。
具体的には、以下のようなものがあげられます。