他人の物を盗むと、もちろん犯罪になりますが、じつは“盗み”に関わる犯罪には何種類かあります。
今回は、どのような状況で、どのようなものを盗むと、どのような犯罪になるのかについて解説します。
事件はこうして起きた
「コンビニ客お手柄 窃盗犯を追跡、実況中継で逮捕」(2016年5月16日 神戸新聞)
兵庫県尼崎市のコンビニエンスストアにいた男性客が、駐輪場で自転車を担いで持ち去ろうとしている男を発見。
男性客は110番通報した後、電話をつないだまま尾行を開始。
「白い自転車の後輪を持ち上げて押している」、「今、公園にいる」などと実況中継しながら、約230メートル離れた公園まで男を追跡。
駆けつけた尼崎北署の警察官が、男を占有離脱物横領の疑いで逮捕した
逮捕されたのは住所不定、無職の男(63)。
「ホームレスの友人に取ってきてと言われた」と容疑を認めているという。
リーガルアイ
【横領罪と窃盗罪、強盗罪の違いとは?】
他人の物や公共の物を不法に自分のものにすると、刑法の横領罪になります。
横領罪には、次の3つがあります。
・「単純横領罪」(刑法第252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
・「業務上横領罪」(刑法第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
・「遺失物等(占有離脱物)横領罪」(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物とは、占有者の意思によらないで、その占有を離れ、誰の占有にも属さないもののことで、漂流物とは、水面または水中に存在するもののことです。
今回の事件では、男が担いで持ち去ろうとしたのが所有者のわからない放置自転車だったために、遺失物等(占有離脱物)横領罪が該当したと思われます。
では、男が持ち去ろうとしたものがコンビニ客の自転車だった場合はどうでしょうか?
この場合は、窃盗罪に問われる可能性があります。
「刑法」
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
さらには、人が乗っている自転車を暴行や脅迫を用いてひったくったような場合はどうでしょうか?
この場合は、強盗罪に問われる可能性があります。
第236条(強盗)
1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
【遺失物等(占有離脱物)横領罪の判例】
遺失物等(占有離脱物)横領罪では、どのようなものが対象になるのでしょうか?
過去の判例を見てみます。