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請負に関する見直し【民法改正のポイント】

現行民法のルール

「請負」とは、他人から頼まれた仕事を引き受けることで、仕事を完成させることが目的になっています。

請負契約は、当事者の一方(注文者)が相手方(請負人)に仕事を依頼して請負人がこれを引き受け、仕事の完成に対して後に注文者が報酬を支払うという意思表示の合致があれば成立します。

請負契約と似ているものに委任契約がありますが、委任契約は仕事を完成することではなく仕事をすることが目的であるため、仕事が完成しなくても報酬の支払いが必要です。

それに対して、請負契約は仕事の完成の対価を条件に報酬を支払うことになっているため、仕事が途中で終了した場合には報酬を支払う必要はないのが原則とされています。

変更点

(1)仕事が完成しなかった場合の報酬に関する規定を新設

現行民法では、仕事によって完成した目的物の引渡しと報酬の支払いは同時に行うこととされています。

請負契約の報酬は仕事の完成後にその結果に対して支払われるものであるため、契約の解除などにより仕事が完成しなかった場合にどうするかが問題となりますが、現行民法は仕事が完成しなかった場合を想定した規定を置いていません。

報酬は仕事の結果に対して支払われるということから考えると、仕事が完成しなかった場合には注文者は請負人に報酬を支払う必要がないと思われます。

しかし、仕事が完成しなければどんな場合でも報酬を受け取ることができないとすると、請負人にとって不利益が生じます。

そこで、改正民法は仕事が未完成に終わっても一定の場合には請負人が報酬を請求できることとしました。

一定の場合とは、注文者の責めに帰すべき事由によらずに請負人が仕事を完成できなくなったとき、または仕事の完成前に契約が解除されたときであって、請負人がすでにした仕事の結果のうち可分な部分を給付することにより注文者が利益を受ける場合です。

仕事の結果の一部を給付するだけでも注文者に利益が生じる場合には、その部分を切り離して考えて、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できることとしました。

注文者の責めに帰すべき事由によらなければ、請負人の責めに帰すべき事由によって仕事が完成できなくなったときでもこの規定の適用があります。

(2)仕事の目的物に瑕疵がある場合の注文者の請求権、解除権に関する規定を変更

現行民法は、請負人の仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があるときは、注文者が請負人に対して瑕疵の修補請求をすることができると定めています。

また、瑕疵の修補請求の代わりに損害賠償請求をすることもできます。

瑕疵の修補をしても損害が残る場合は、さらに損害賠償請求をすることができます。

ただし、瑕疵が重要でない場合であり、かつ修補するために過分の費用がかかる場合には瑕疵の修補請求をすることができないため、損害賠償請求のみをすることになります。

改正民法では、この規定が削除されました。

これは、請負人の担保責任を認めないということではなく、売買における売主の担保責任の規定が請負に準用されるということです。

現行民法では、注文者が代わりになる物や不足分の引渡し請求、報酬の減額請求をすることができるという規定はありませんでしたが、売主の担保責任の規定が準用されることによってこれらの請求ができるようになりました。

瑕疵の修補請求、代わりになる物や不足分の引渡し請求を合わせて追完請求といいます。

なお、改正民法では「瑕疵」を「契約の内容に適合しない」という表現に置き換えました。

目的物の種類、品質、数量が契約の内容に適合しない場合には、注文者が追完請求、報酬の減額請求、損害賠償請求をすることができます。

現行民法は、請負人の仕事の目的物に瑕疵があることによって契約をした目的を達成できないときは、注文者が契約を解除できることを定めています。

ただし、仕事の目的物が建物その他の土地の工作物である場合は、契約を解除して取り壊すことになると請負人にとって過酷であり社会的な損失も大きいため、契約を解除することはできないとされています。

裁判所の判例では、仕事の目的物が建物である場合について、契約の解除は認めなかったものの、建物の建替え費用に相当する額の損害賠償請求を認めています。

これは、契約の解除を認めたことと同視でき、解除を認めないという規定は実質的な意味がないとされていました。

改正民法では、この規定が削除されました。

売買における売主の担保責任の規定が請負に準用されるため、契約の解除が認められなくなるわけではありません。

契約をした目的を達成できない場合にあてはまらなくても、相当の期間を定めた追完請求に請負人が応じてくれない場合には解除することができます。

また、建物その他の土地の工作物であっても同じように解除できるため、むしろ注文者が契約を解除できる範囲が広くなったといえます。

(3)仕事の目的物に瑕疵がある場合の請負人の担保責任の存続期間を変更

現行民法は、請負人の仕事の目的物に瑕疵があった場合に注文者が瑕疵の修補請求、損害賠償請求、契約の解除をすることを認めていますが、目的物の引渡しから1年以内にしなければならないと定めています。

この期間は注文者が瑕疵に気付いているかとは関係なく進行するため、注文者が瑕疵に気付かないうちに請負人の担保責任の追及期間が終了する場合もあることが問題とされていました。

改正民法では、目的物が契約の内容に適合しないものであることを注文者が知ったときから1年以内にその旨を請負人に通知することとしました。

知ったときから1年以内に通知した場合には、実際の請求は1年以内でなくてもよくなったため、注文者に有利な改正です。

請負人が目的物の引渡しをするときにその不適合を知っていた場合や、知らなかったことに重大な過失があった場合には、1年という期間制限はなくなります。

契約書への影響

(1)仕事が完成しなかった場合の請負人の報酬請求権に関する規定を追加します。

変更例
新設(仕事未完成の場合の報酬請求権)
「次のいずれかに該当する場合において、請負人がすでにした仕事の結果のうち可分な部分を給付することにより注文者が利益を受けるときは、請負人は注文者が受けた利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

 ①注文者の責めに帰すべき事由によらずに仕事を完成することができなくなったとき

 ②仕事の完成前に本契約が解除されたとき」

(2)注文者の追完請求権、報酬の減額請求権、解除権に関する規定を追加します。

瑕疵修補請求権は追完請求権に含まれるため、もとの規定は削除します。

変更例
変更前(瑕疵修補請求権)
「本契約によって完成した目的物に瑕疵がある場合、注文者は請負人に対して瑕疵の修補請求をすることができる。ただし、瑕疵が重要でない場合であり、かつ修補に過分の費用がかかるときは、このかぎりでない。」

変更後(追完請求権)
「本契約によって完成した目的物が契約の内容に適合しないときは、注文者は請負人に対して修補請求、代替物の引渡し請求または不足分の引渡し請求をすることができる。ただし、注文者に不相当な負担になるものでないときは、請負人は注文者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。」

新設①(報酬減額請求権)
「本契約によって完成した目的物が契約の内容に適合しないときは、注文者は請負人に対して相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がない場合は不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、注文者は催告をすることなく直ちに報酬の減額を請求することができる。

 ①履行の追完をすることができないとき

 ②請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

 ③その他、注文者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき」

新設②(契約不適合の場合の解除権)
「本契約によって完成した目的物が契約の内容に適合しないときは、注文者は請負人に対して相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がない場合は本契約を解除することができる。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、注文者は催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。

 ①履行の追完をすることができないとき

 ②請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき

 ③その他、注文者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき」

(3)請負人の担保責任の存続期間に関する条項を変更する必要があります。

変更例
変更前(担保責任の期間の制限)
「本契約によって完成した目的物に瑕疵がある場合、注文者による第○条の瑕疵の修補請求、第○条の損害賠償請求及び第○条の契約の解除は、目的物を引き渡したときから1年以内にしなければならない。」

変更後(担保責任の期間の制限)
「本契約によって完成した目的物が契約の内容に適合しないものであることを注文者が知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者はその不適合にもとづく第○条の追完請求、第○条の報酬減額請求、第○条の損害賠償請求及び第○条の契約の解除をすることができない。

ただし、請負人が目的物の引渡しをするときにその不適合を知り、または重大な過失により知らなかったときはこのかぎりでない。」

いつから適用になるか

改正民法は、2020年4月1日に施行されます。

請負契約を結んだ日が施行日よりも前である場合は現行民法が適用され、施行日以後である場合は改正民法が適用されます。

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