経営者・責任者は訴えられる可能性があります!
じつは、会社の役員自らがパワハラ・セクハラ行為を行っていなくても、職場環境配慮義務違反として、被害者に対して損害を賠償しなければならなくなる場合もあります。
次のような事例があります。
じつは、会社の役員自らがパワハラ・セクハラ行為を行っていなくても、職場環境配慮義務違反として、被害者に対して損害を賠償しなければならなくなる場合もあります。
次のような事例があります。
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