税務調査では、外注先に支払う金額や対象者が問題となると聞いたことがあります。どのようなポイントに注意すればいいのでしょうか?
【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
税務調査で問題となるもののひとつに、外注先に支払う金額があります。
形式ではなく、実態で「外注費=請負契約」か、それとも「給与=雇用契約」なのかを判断することが大切です。
なぜなら、給与と認定されると源泉所得税の徴収漏れとして追徴課税の対象となってしまうからです。
外注費となるポイントは次のとおりです。
①仕事の基準を満たしていれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事が任せられるかどうか。
②外注先が、自ら請負金額の計算、請求書の発行をしているかどうか。
③外注先が、発注した事業者の指揮命令系統を受けていないかどうか。
(仕事の手順・時間配分などが自由であることがポイント)
④期限内に納品できなければ、代金を請求する権利がないかどうか。
⑤外注先が材料・用具等を自前で用意するかどうか。
実務的には、個々のケースをもとに総合的に判断します。
というのも、現実に発注先が材料を提供して、外注先が加工するような請負契約があるからです。
実際の税務調査では、たとえば次のようなやりとりがあります。
上記5つの項目を、個別に経営者、経理・総務担当者へのヒヤリングで一つひとつ事実確認を行います。
ヒヤリングの内容は、たとえば、請負金額の計算方法や外注先からの請求書の有無などです。
過去には、