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免税事業者はインボイス制度のために消費税課税事業者の届出が必要

インボイス制度の適格請求書発行事業者となるためには、登録申請手続きが必要です。

ただ消費税の免税事業者である場合、適格請求書発行事業者の登録申請と同時に消費税の課税事業者にならなければいけません。

選択して消費税の課税事業者となる際は届出が必要となりますので、インボイス制度を利用する際のやるべき手続きについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

インボイス制度とは

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書発行等保存方式」(通称:インボイス制度)が令和5年10月1日から導入されます。

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類で、売手側の登録事業者は、買手である取引相手からの求めに応じてインボイスを交付します。

一方、買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則取引相手の登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要です。

適格請求書発行事業者は登録制であり、登録することが出来るのは消費税の課税事業者に限られますので、消費税の免税事業者がインボイス制度を利用する際は、消費税の課税事業者を選択しなければなりません。

インボイス制度の提出先・手続き期限

適格請求書発行事業者の登録は、登録申請書を管轄税務署へ提出することになりますが、郵送等により登録申請書を提出する際の送付先は各国税局のインボイス登録センターです。

登録申請書は適格請求書等保存方式の導入の2年前である、令和3年10月1日から提出できるようになっており、
e-Taxを利用しての提出も可能です。

なお制度開始日から登録を受ける場合、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きしてください。
(困難な事情がある場合には、令和5年9月30日が期限となります。)

インボイス制度の申請から登録完了までの期間

登録申請書を提出すると税務署が登録適否確認を行い、登録が認められれば事業者に対して、登録した旨と登録番号が通知されます。

申請から登録通知が行われる期間は、
書面で提出された登録申請書については1か月、
e-Taxにより登録申請書を提出した際は2週間が目安です。

提出された登録申請書の件数や個々の審査等に要する期間により、通知までの期間は異なるため、早期の提出が推奨されています。

登録の効力は、通知日にかかわらず適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じ、登録日以降の取引からは相手方の求めに応じて適格請求書の交付義務が発生します。

登録通知が受けたのが令和5年10月1日以前の場合、登録の効力が発揮されるのは導入日である
令和5年10月1日です。

インボイス制度を利用するための消費税課税事業者届出書の手続き方法

免税事業者が登録を受けるためには、原則として消費税課税事業者選択届出書を提出し、消費税の課税事業者を選択しなければなりません。

【関連記事】消費税課税事業者届出書の書き方および提出時に注意すべきポイント

しかし登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間である場合は、課税事業者選択届出書を提出しなくても登録を受けられる、経過措置があります。

経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を行う場合、登録日から課税事業者となりますので、登録日から課税期間の末日までの期間については基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の申告手続きが必要です

なお経過措置の適用を受けない課税期間に登録を行う際は、課税事業者選択届出書を提出することで消費税の課税事業者となります。

免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受ける場合には、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出してください。

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