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株式会社を設立する際の流れと登記申請手続きにかかる費用

株式会社の設立は、個人で事業を始めるよりも、やらなければいけない手続きが多いです。

法人登記する際は定款作成が必要ですし、登記申請には費用がかかりますので、本記事では株式会社を設立する際の流れおよび、手続き費用について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

株式会社設立の流れと必要となる手続き

株式会社を設立するためには登記しなければならず、事前に会社の基本事項の決定や定款を作成する必要があります。

会社の基本事項の決定

会社設立時には、次の基本事項を定めてください。

基本事項は登記申請書に記載すべき事項だけでなく、事業を始める際に必要となる項目もあります。

<会社を設立する際に決める基本事項>
● 事業目的
● 商号
● 印鑑
● 本店所在地
● 事業年度
● 発起人
● 代表取締役・取締役
● 役員報酬の金額
● 資本金の額
● 発起人ごとの出資額
● 発行可能株式総数
● 設立時に発行する株式数
● 株式譲渡制限の有無
● 公告の方法

<会社を設立する際に決める基本事項>
● 事業目的

● 商号

● 印鑑

● 本店所在地

● 事業年度

● 発起人

● 代表取締役・取締役

● 役員報酬の金額

● 資本金の額

● 発起人ごとの出資額

● 発行可能株式総数

● 設立時に発行する株式数

● 株式譲渡制限の有無

● 公告の方法

定款の作成・認証

定款は、会社の基本情報や規則を記録したもので、会社設立時に定款の作成は必須です。

定款への記載事項には、「絶対的記載事項」・「相対的記載事項」・「任意的記載事項」の3種類あります。

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければいけない項目をいい、会社の事業目的や商号、本店所在地等が絶対的記載事項に該当します。

相対的記載事項とは、会社にトラブルなどが発生した際の対処法に関する項目です。

たとえば株式の譲渡制限に関する規定を盛り込むことで、会社の同意なく株式を第三者へ譲渡されることを防ぐことができます。

会社の規則は定款に記載しないと有効にはなりませんので、禁止事項等を定める際は定款に記載してください。

任意的記載事項とは、会社に記載内容や記載の有無を委ねられている項目で、事業年度や役員の数、役員報酬の決め方などは任意的記載事項に該当します。

株式会社設立後に定款を変更することも可能ですが、定款変更には株式総会の決議や定款変更の登記手続きを要します。

登記申請は定款の認証がないと行えないため、定款を作成しましたら公証役場において、法令に基づいて作成したことを証明する手続き(定款の認証)を行ってください

資本金の払込み

資本金とは出資者が会社へ払い込んだ金額をいい、資本金1円からでも株式会社を設立することは可能です。

ただ会社を設立する際には設備費用など事業運転資金が必要になりますし、創業当初に金融機関からお金を借りることは困難です。

また資本金の額は会社の体力を示す目安となるため、資本金が少なすぎると融資の審査や新規取引の契約の際に悪影響を及ぼすこともあり、設立時にはある程度の資本金の額は必要です。

一方で、設立時の資本金の額が1,000万円以上だと初年度から消費税の課税事業者となりますし、登記費用は資本金の額に応じて高くなるなど、出資する金額が大きくなることによるデメリットもあります。

登記申請書類の作成

登記申請は、設立手続きの調査が終了した日または、発起人が定めた日から2週間以内に手続きしなければなりません。

登記申請書に記載すべき事項は法令で定められており、記載不備があった場合には申請が却下されますので、登記手続きは専門家に依頼するのが一般的です。

また登記申請書の提出日は会社設立日となりますので、設立日としたい年月日がある場合には、予定日に合わせて申請準備をしてください。

株式会社の設立後の手続き

株式会社の登記申請が完了しますと、法務局から登記完了証が交付されますが、登記が完了した後にやらなければいけない手続きもあります。

登記簿謄本および印鑑カードの取得

会社設立が完了すると、法務局に申請することで登記簿謄本を取得できるようになります。

登記簿謄本は口座開設する際など、会社設立直後はさまざまな場面で必要となることが多いため、あらかじめ複数枚取得しておくと、その都度申請する手間が省けます。

印鑑カードは、会社の実印の印鑑証明書を取得する際に必要となるもので、「印鑑カード交付申請書」を法務局へ提出することで取得できます。

印鑑証明書は取引契約書を交わす際に使用するため、印鑑カードは登記手続きを行ったタイミングで作成してください。

税務署・都道府県・市町村への届出

会社を設立したタイミングで、税務署・都道府県・市町村に対しても書類提出が必要です。

法人設立届と同時期に提出しないと、初年度から適用できない制度等もあります。

<税務署等へ提出する主な書類>
● 法人設立届書
● 青色申告の承認申請書
● 給与支払事務所等の開設届出書
● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
<税務署等へ提出する主な書類>
● 法人設立届書

● 青色申告の承認申請書

● 給与支払事務所等の開設届出書

● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

会社設立に関する書類は行政機関ごとに提出することになりますが、以下の手続き等については、「法人設立ワンストップサービス」の活用により一度で行うことが可能です。

<法人設立ワンストップサービスが利用できる申請書等>
● 法人設立届出
● 申告期限の延長の特例の申請
● 青色申告の承認申請
● 事前確定届出給与に関する届出
● 棚卸資産の評価方法の届出
● 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
● 減価償却資産の償却方法の届出
● 消費税課税事業者選択届出
● 消費税の新設法人に該当する旨の届出
● 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
● 消費税課税期間特例選択・変更届出
● 消費税簡易課税制度選択届出
● 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
● 電子申告・納税等開始届出

<法人設立ワンストップサービスが利用できる申請書等>
● 法人設立届出
● 申告期限の延長の特例の申請
● 青色申告の承認申請
● 事前確定届出給与に関する届出
● 棚卸資産の評価方法の届出
● 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
● 減価償却資産の償却方法の届出
● 消費税課税事業者選択届出
● 消費税の新設法人に該当する旨の届出
● 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
● 消費税課税期間特例選択・変更届出
● 消費税簡易課税制度選択届出
● 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
● 電子申告・納税等開始届出

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