現職中に役員や従業員が亡くなった場合、遺族に死亡退職金や弔慰金が支払われることがあります。
死亡退職金に対する相続税の非課税枠は相続人の数によって違いますし、弔慰金は被相続人の死亡原因によって非課税範囲が変わります。
本記事では、相続税における死亡退職金と弔慰金の取扱いを整理し、非課税枠を効果的に活用する方法を解説します。
目次
相続税の死亡退職金に対する非課税枠
被相続人に支給されるべき退職手当金や功労金などは、原則として相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、一定の要件を満たす退職手当金等については、非課税限度額まで課税されません。
相続財産とみなされる退職手当金等
被相続人の死亡によって支給される退職手当金等のうち、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず、実質的に被相続人の退職手当金や功労金、その他これらに準ずる給与として支給される金品をいいます。
<死亡後3年以内に支給が確定したものの範囲>
- 死亡退職により支給される金額が死亡後3年以内に確定したもの
- 生前に退職している場合において、支給される金額が死亡後3年以内に確定したもの
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金には非課税枠が設けられており、相続人が受け取った死亡退職金が非課税限度額以下であれば相続税は課税されません。
<死亡退職金に対する非課税限度額の計算式>
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
非課税枠を適用できるのは相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く)に限られ、相続人以外が受取人の場合には適用されません。
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数を基準とします。
また、法定相続人に養子がいる場合、法定相続人に含めることができる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。
弔慰金に対する非課税枠
被相続人の死亡により、相続人やその他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料については、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、一定額までは相続税の課税対象となりません。
業務上死亡の場合の限度額
被相続人が業務上の死亡である場合、雇用主等から受ける弔慰金等のうち、死亡当時における賞与を除いた普通給与の3年分に相当する金額までは非課税とされます。
普通給与の3年分を超えた部分は、退職手当金等として取り扱われます。
「普通給与」とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などを合計した額をいいます。
「業務上の死亡」とは、被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事において、直接業務に起因する死亡、または業務と相当因果関係があると認められる死亡を指します。
業務外死亡の場合の限度額
被相続人が業務上の死亡でない場合、雇用主等から受ける弔慰金等のうち、死亡当時における賞与を除いた普通給与の半年分に相当する金額までが非課税とされます。
普通給与の半年分を超える部分については、退職手当金等として課税対象となります。
死亡退職金と弔慰金の判断基準
弔慰金等が実質的に退職手当金等に該当するかどうかは、退職給与規定その他これに準ずる定めに基づいて受ける場合には、その規定により判定します。
相続税法基本通達3-23(退職手当金等に該当しないもの)では、退職手当金等に該当しない弔慰金等の範囲を規定した法律等が明示されています。
弔慰金等が規定等によらず支給される場合には、被相続人の地位や功労等を考慮し、雇用主等が営む事業と類似する事業において被相続人と同様の地位にある者が受ける、または受けると認められる額を参考にして判定します。
死亡退職金と弔慰金の相続税シミュレーション
相続税がかからない弔慰金等の範囲は、被相続人の死亡原因(業務上・業務外)によって大きく異なります。
業務上死亡の場合のシミュレーション
被相続人が業務上で死亡した場合、弔慰金等の非課税枠は普通給与3年分まで認められます。
被相続人の普通給与が600万円のケースでは、1,800万円まで非課税となります。
弔慰金等として2,000万円を受け取った場合、200万円は退職手当金等として扱われますが、超過部分には死亡退職金の非課税枠を適用することが可能です。
そのため、超過部分と退職手当金等の合計額が非課税限度額に収まれば、相続税は課税されません。
業務外死亡の場合のシミュレーション
被相続人が業務外で死亡した場合、弔慰金等の非課税枠は普通給与の半年分に限られます。
普通給与が600万円の場合、弔慰金等として非課税となるのは300万円までです。
そのため、弔慰金等として2,000万円を受け取った場合、1,700万円は退職手当金等として扱われます。
業務上死亡の場合に比べ、非課税となる範囲は狭いため、事前に課税対象額が生じるかを確認する必要があります。
まとめ
弔慰金の非課税範囲は、業務上の死亡と業務外の死亡で上限額が異なり、超過部分は退職手当金等と合算して課税対象額を算定することになります。
死亡退職金には非課税枠が設けられていますが、法定相続人以外が受け取った場合には適用されません。
また、弔慰金の名目であっても、実質的に退職手当金等と判断されれば相続税の課税対象となるため注意が必要です。





