持分の定めのない医療法人に関して確認させてください。
当該法人では、交際費の損金算入限度額を判定するにあたり、出資の金額そのものではなく、出資の金額に準ずる額を基準として取り扱うものと理解しております。
【検討対象となる主な特例】
・法人税率の軽減
・欠損金の繰越および繰戻し
・貸倒引当金の計上
・留保金課税
・少額減価償却資産の特例
・試験研究費税制
・中小企業投資促進税制
・賃上げ促進税制
そこでお伺いしたいのは、これら法人税法および租税特別措置法における各種特例についても、すべて「出資の金額に準ずる額」によって中小法人または中小企業者等の判定を行うことになるのかという点です。
すなわち、準ずる額が1億円を超える場合には、上記特例の適用対象外となるのか、それとも、このような論点が生じるのは交際費に限られ、他の特例については特段の影響なく適用して差し支えないのかについて、整理してご教示いただけますと幸いです。




