顧問先の社長が亡くなり、相続人は妻・長男・次男の3名です。
社長は生前、死亡前3年以内に次男へ毎年約100万円ずつ、2年間にわたり合計約200万円の贈与を行っていました。
しかし、今回の相続にあたり、次男は一切の財産を取得しない方針です。なお、家庭裁判所への相続放棄の手続を行うわけではなく、あくまで遺産分割の結果として取得額が0円になるという前提です。
この場合、次男は法定相続人ではあるものの、実際には相続財産を取得しないことから、「相続人」に該当しないものと整理できるのではないかと考えております。
したがって、次男に対して行われた約200万円の贈与については、相続税の生前贈与加算(3年以内加算)の対象にはならないとの理解で差し支えないでしょうか。




