顧問先において、受付業務を担当している従業員が、毎日のように遅刻を繰り返しています。この半年間、一度も所定の始業時間までに出勤できていないという状況です。

そのため、顧問先では遅刻への対応として、「ノーワーク・ノーペイ」の考え方を就業規則に取り入れ、実際に勤務していない遅刻時間については、分単位で賃金を控除することを検討しています。

さらに、それとは別に遅刻を3回繰り返した場合には、半日分の賃金を減給するペナルティを設けることも考えています。

このように、遅刻した時間分の賃金を控除することに加え、一定回数以上の遅刻に対して半日分の減給というペナルティを就業規則などに定め、実際に適用することについて、法的な問題はないでしょうか。

また、遅刻に対する減給やペナルティを導入する場合に、就業規則への定め方や減給額の設定など、事前に注意しておくべき点や法的な制限があれば、あわせてご教示いただきたいです。

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