顧問先について、昨日、準確定申告を行いました。
今回は相続に伴う準確定申告だったのですが、相続税の申告については、別の会計事務所(以下「甲事務所」といいます)に依頼済みとのことでした。
準確定申告について窓口となっていた相続人からは、「後日、甲事務所の●●さんから先生に連絡がいくので、準確定申告書ができたら共有してください」と言われました。
その場では、とっさに「分かりました」と返答してしまったのですが、後になって、甲事務所と相続人との間で締結されている相続税申告に関する契約の中には、資料の依頼や提供に関する条項が定められているはずであり、その契約の当事者ではない私が、相続人を介さずに甲事務所へ直接準確定申告書を共有することには違和感があると感じました。
そこで、今回の対応について、次のように整理しています。
・ 準確定申告書を甲事務所へ提供する行為は、相続税申告に関する契約に基づき、契約当事者である相続人が行うべきものではないかと考えています。
・準確定申告書の提供方法が郵送であっても、メールによるデータ送信であっても、過失の有無にかかわらず、甲事務所側に万一、準確定申告書が適切に届かなかったり、うまく提供されなかったりした場合には、当然、責任問題が生じる可能性があります。
・しかし、私と甲事務所との間では、私が甲事務所に対して準確定申告書を提供することを約する契約を締結しているわけではありません。
・そのため、万一、資料の提供に関して問題が発生した場合に、その責任関係を整理・解決することが、かえって難しくなるのではないかと考えています。
以上のように考えているため、今回は、私から甲事務所へ直接準確定申告書を共有することについてはお断りし、必要な資料については、相続税申告の依頼者である相続人から甲事務所へ提供していただく形にしたいと思っています。
このような整理・判断で問題ないでしょうか。
私の考え方や解釈に誤りがある部分があれば、その点も含めてご意見をいただけますでしょうか。



