税理士補助業務を行う職員について、給与を会計法人から支給し、税理士事務所からは無報酬とすることは可能なのかという点について」の相談です。
現在は、会計法人と税理士事務所の2箇所とそれぞれ雇用関係を締結しており、勤務時間や就労内容についても、次のようにそれぞれ区分して管理しています。
・会計法人と税理士事務所、それぞれについて雇用契約を締結している
・それぞれの勤務時間・就労内容を日報や勤怠簿によって管理している
・給与についても、それぞれの事業所から支給している
今後は、企業型DCの導入なども踏まえ、すべての職員について、給与を会計法人である株式会社から一括して支給する形に変更したいと考えています。
この点について社労士に相談したところ、「出向契約を締結することは可能であるものの、業として行うことはできない」と説明されました。
そこで、この「業として行うことができない」という点について、具体的な意味を確認したいと考えています。
私としては、ここでいう「業」とは、税理士業務を指しているものと考えていますが、実際にどのような範囲までが「業」に該当するのかが明確ではありません。
確認したい点は、以下のとおりです。
・「業として行うことができない」とされる「業」の範囲が、税理士業務のうち具体的にどこまで及ぶのか
・会計法人から税理士事務所への出向という形をとる場合、会計法人・税理士事務所・職員の3者間で契約を締結すれば足りるのか
・そのほか、会計法人から給与を支給し、税理士事務所では無報酬とする形を採用するにあたって、税理士法その他の法令上、注意すべき点があるのか
現在のように、会計法人と税理士事務所の双方と雇用関係を締結して、それぞれの勤務時間や就労内容を管理する方法から、会計法人による一括した給与支給へ変更する場合に、どのような契約関係・業務分担とすれば問題がないのかについて、ご教示いただけますでしょうか。



