会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など
執筆:弁護士・税理士 谷原誠
税理士の先生より「他の税理士への業務委託と損害賠償請求リスク」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
下記のようなケースの場合、税理士法に抵触する可能性があるでしょうか。
また、A税理士がX社から損害賠償を請求された場合、B税理士にも責任が及ぶかどうか、 2 点について教えてください。
1 .X社とA税理士は税務顧問契約を締結している。
2 .A税理士とB税理士は業務委託契約を締結している。
3 .B税理士への委託内容は、B税理士がX社へ訪問し毎月の試算表の作成、決算書、税務申告書の作成である。
4 .A税理士が内容をチェックし、最終的には税務申告書は、A税理士の指示により、A税理士の税務判断により修正し完成させ、A税理士が電子申告を行っている。
回答
A税理士がB税理士に税理士業務を外注することは可能です。
ただし、依頼者から守秘義務を解除していただく必要があります。
また、税理士業務を受任しているのは、あくまでA税理士なので、税理士業務をB税理士に再委託することの同意をいただく必要もあります。
契約書で再委託可能となっている場合には、守秘義務の解除を含むと解釈できると思います。
次に、税理士法33条2項は、「税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。」と規定しています。
そして、税務書類の作成は、税理士法基本通達で、「2-5 法第2条第1項第2号に規定する「作成する」とは、同号に規定する書類を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないものとする。」とされています。
したがって、・・・
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