税理士の先生より「賃貸人の変更により賃料支払先不明の場合の対応」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

関与先が賃借している事務所の建物所有者が変更になったとの通知書が届きました。

記載内容は、「一度訪問し、今後の賃料について打ち合わせをしたい」と記載されています。そこには、賃料の振込先が記載されていませんでした。

賃料を払わなければならないので、一度電話をして振込先を教えてほしいと言いましたが、教えてくれません。

⑴取引銀行を教えてくれない場合の対応と、⑵値上げの要請が考えられますが、どのように対応したらよろしいでしょうか。ちなみに、賃料額は近隣相場と比較すると割安だと思います。

回答

まず、賃料を払わないと、賃料不払いで賃貸借契約を解除されてしまいますので、必ず払わなければなりません。「振込先を教えてくれないから払わなくてよい」という主張は通らないことを関与先に理解していただく必要があります。

振込先を教えてくれないときには…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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