<前提条件>
1.中小企業経営強化税制(A類型)の適用を検討している司法書士法人。
2.対象設備は器具備品(複合機)で、所有権移転外リースによる導入を予定。
3.メーカーの見積書には、A類型の対象となる複合機以外にプリンター等も含まれており、1本のリース契約となっている。
<質問>
1.中小企業庁の「中小企業経営強化税制Q&A集(ABC類型共通)」の「共-2」にある「対象になる生産等設備」には、「その法人が行う生産活動・販売活動・役務提供活動その他収益を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産をいう。事務器具備品は対象外」との記載があります。
司法書士法人の場合、対象となる複合機は役務提供活動に直接供されていると考えられます。このため、税額控除の対象になるとの認識でよろしいでしょうか。
【中小企業税制サポートセンターに電話確認したところ、電話口の担当者は「対象になると思われるが、税務署へ確認してください」との回答でした。】
2.同Q&A集の「共-12」には「税額控除額はリース資産額をベースに計算する」と記載されていますが、対象外の物件も含まれるリース契約であるため、見積書に記載された「対象物件の金額のみ」をベースに税額控除額を計算する、という認識で良いでしょうか。
それとも、リース契約全体の金額をベースに計算する必要があり、対象設備と対象外設備が混在する契約では、税額控除の適用はできないという理解になるのでしょうか。
【中小企業税制サポートセンターへ電話確認したところ、「分からないので税務署に確認してください」との回答でした。また、中小企業庁のHPにある「上手に使おう!中小企業税制44問44答(平成15年度版)」のQ17「中小企業投資促進税制がリースでも使えるか」では、「(2)対象設備(1台又は1基)ごとに、リース費用の総額が定められていること」との記載がありますが、これは平成15年の古い情報のため、現在は関係ないとの認識でよろしいでしょうか。】
3.現在は消費税の免税事業者であり、来期以降は課税事業者になる予定です。そのため、取得時には資産計上せず、賃貸借処理をすることを検討しています。
この場合でも、税額控除の適用は可能との認識でよろしいでしょうか。