<質問>
合同会社において、代表者ではない業務執行社員の配偶者に支給する給与は、全額損金算入が可能でしょうか。
<背景>
- 主たる事業は障害者福祉サービス。
- 合同会社の持分は兄が100万円、別生計の妹が100万円、資本金は合計200万円。
- 代表者は妹であるが、実際の事業運営は兄が主導。
- 兄と妹の双方が業務執行社員。
- 兄の配偶者(甲)は介護関係の資格を保有し、期の途中(10月)から人員不足のため勤務を開始。5月決算で、10月以降の給与は月4万円または8万円程度。他にも勤務先があり、時給換算での支給と推測される。
- 兄の給与は月額25万円の定期同額給与。
この場合、甲は経営に関与しておらず(例えば①経営方針の決定、②主要取引先の選定や重要契約の決定、③借入計画や実行、④従業員採用、⑤資金繰り決定、⑥従業員賞与査定、⑦労務管理、⑧事務所移転や組織変更など)、実務は帳簿記帳等で他の従業員同様の働き方をしているため、全額損金算入が可能と考えてよいでしょうか。
なお、多額の賞与支給等は避けるべきで、その旨を注意喚起すればよいかどうかも確認したいです。