<前提>
個人事業主Aは高齢のため、専従者である長男Bに事業を承継しました。
Aは7月31日に廃業届を提出し、Bは8月1日に開業届を提出。以降、AはBの専従者となりました。

この際、Aが保有していた棚卸資産はBへ時価で売却し、事業用固定資産は使用貸借としました。

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質問1
棚卸資産はAの課税売上として認識しますが、使用貸借とした事業用固定資産については、Bが今後も親族所有資産として減価償却など経費計上を継続するため、A側で家事転用等の認識は不要であり、廃業時簿価を課税売上に計上しなくてもよいと考えてよいでしょうか。

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質問2
事業用資産の中には倉庫などの建物も含まれています。
仮に将来、使用貸借中の車両などを売却した場合、消費税の課税対象にはなりますが、すでに廃業しているAは事業者ではないため、納税義務は発生しないという判断でよろしいでしょうか。

回答

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