昨年末時点で未収だった報酬が、翌年1月上旬に入金された場合、確定申告における還付申告でその報酬に係る源泉徴収税額を含めて申告できるかについて確認したいです。
支払調書の記載ルールとしては「作成日時点で未払いであれば、その金額と源泉徴収税額は内書する」とされています。しかし、実務上は以下の点が疑問です。
報酬の支払調書は、支払者が受給者に必ず交付する義務はない。
そのため、支払調書の作成タイミングによって、受給者の還付税額が左右される可能性がある。
実際に入金が翌年1月であっても、受給者の確定申告時点では入金が確定している以上、その分の源泉徴収税額も含めて還付申告することが適切ではないか、と考えている。
このような整理で問題がないのかどうか、ご見解を伺いたいです。




