不動産販売・賃貸業を営む法人において、スタッフが「若手・中堅社員のための仕事の質とスピードを高める仕事術」という研修に参加する予定です。このような研修費用は教育訓練費の範囲に含まれるかどうかを確認したいと考えています。

当初は「不動産業に直接関係する内容でなければ該当しない」と理解していました。しかし、措置法の条文には「職務に必要な技術又は知識を習得」と記載されており、この点からすると一般的な業務スキルの向上を目的とした研修であっても対象に含まれる可能性があるのではないかと思われます。

参考までに、措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第3項七号「教育訓練費」には、
「個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。」
と定められています。

回答

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