税務質問会QA 構築物の評価誤りによる贈与税の更正請求の可否について 状況は以下の通りです。 ・株式会社(中会社)が所有する構築物の株式を令和4年に贈与 ・令和5年2月に贈与税の申告・納付を実施 ・評価明細書5表の構築物評価額欄に帳簿価額と同額を計上 ・通達通りに計算すると、構築物の評価額は帳簿価額より少額になる この場合、構築物の評価額の記入誤りとして更正の請求を行うと、贈与税が更正される可能性があるかを確認したいです。
税務質問会QA 内訳不明の土地・建物取得における取得価額の決定方法 都心でビル(土地付き建物)を取得しました。 取得価額は総額で9億円ですが、契約書には土地・建物の内訳や消費税額の記載がありません。 固定資産...
情報 土地評価、「正解がひとつじゃない」現実とどう向き合うか 相続・贈与における土地評価を担当していて、こんな経験はないでしょうか。 土地には個別性があります。 形状、接道、周辺環境、法的制限など、ひと...