相続財産の評価について確認したいです。

相続開始直前に、家系の歴史などをまとめたファミリーヒストリーを制作しました。

制作にかかった費用は、コンサルティング費用300万円、書籍制作費用400万円、合計700万円です。

財産評価基本通達129(一般動産)、135(書画骨とう品)では、売買実例価額や精通者意見価格で評価することとされています。

このファミリーヒストリーは家系にとって価値がありますが、第三者にとってはほぼ無価値であり、不特定多数の当事者間で通常成立する価額はゼロ円と考えられます。

以下のケースについて、相続税評価額の取り扱いをご教示ください。

①相続開始直前に完成していた場合
売買実例価額は「売ったらいくらで売れるか」と考えてよいでしょうか?

第三者に売れない場合、制作費合計700万円は評価額ゼロ円で問題ないでしょうか?
(著名人の場合は売買される可能性がありますが、今回の家系は著名人ではありません)

②書籍制作途中で相続が発生し、前払金がある場合
相続開始時点で書籍制作を中止しても返還される金額がない場合、前払金の評価額はゼロ円でよいでしょうか?

回答

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