組織再編の取扱いにまだ十分慣れていないため、基本的な点を確認させていただきたいです。
【前提】
・A社:福祉事業と飲食事業を営んでいた。
・B社:令和5年7月に設立(登記目的は飲食業だが、当初は事業を行っていない)。
資本金は現金出資で300万円。
第1期の事業年度は令和6年3月まで。
・令和5年11月に、A社の飲食事業を分割し、B社が適格吸収分割により飲食事業の資産を承継。これに伴い、B社株式をA社へ交付。
・B社の仕訳:
資産/その他資本剰余金 5,000万円
(このうち4,000万円は課税仕入に該当(店舗造作・備品等))
・B社は課税事業者(納税義務免除の対象外)。
吸収分割日の属する事業年度において、分割承継法人の基準期間に対応する期間における各分割法人の課税売上高が1,000万円を超えるため。
【質問】
B社がA社から分割により承継した資産4,000万円は、資産の譲渡等に該当せず、不課税取引となるため仕入税額控除できない、という理解で正しいでしょうか。
課税事業者であるにもかかわらず、消費税の仕入控除ができない点に疑問を感じています。
消費税の観点だけを考えると、分割ではなく事業譲渡とした方が有利であったのでしょうか。